平均賃金
直前の締め日から遡って3ヶ月の賃金総額を総日数で割った金額をいう。
職務給
職務給(職務ごとに基本給を設定)のある場合は職務の変更に伴い基本給が下がるのは違法とはいえない。
しかし、職務給制度がない場合、低賃金が相当である職務への配置転換でも特別な事情がない限り賃金を下げてはならないという判例あり。
賃金全額払いの原則
備品破損等による弁償を賃金天引きから行うのは違法(賃金全額払の原則)
労使協定で賃金からの控除を締結している場合は可となる
既往の労働に対して労働者は賃金の前倒し支払いを要求できるー>ただし労働者の非常の理由によること
成果給
成果によって給料を決める 数値化しにくい仕事は目標管理とその評価による運用をする場合がある
退職または死亡の場合
退職または在職中に死亡した場合に賃金を請求されたらそこから7日以内に賃金を支払わなければならない
・・・退職金については適用外
賃金日額
退職後の失業給付の算出目安となる日あたりの賃金額で退職前6ヶ月の賃金総額を180で割った額